遺品整理とは?

画像

相続放棄する場合は要注意

遺品整理をする際に知らないと思わぬトラブルに巻き込まれかねないのが、相続に関する知識です。

血縁者が亡くなったとき、故人の遺産を相続したくないケースもあるでしょう。その場合に法律の知識を持たずに遺品整理をしてしまったら相続放棄ができなくなる可能性があります。というのも、民法では「相続財産の全部または一部を処分したとき、相続放棄が認められない」と定められています。すなわち故人の身の回りの品を片付けたり処分したりすると、その行為が相続する意志があるとみなされてしまうことがあるのです。

しかし一方で、常識の範囲での形見分けは問題ないとされています。ただし「常識の範囲」がクセモノで、資産価値がないと判断していても、市場での価値が見込まれる場合、相続放棄ができなくなることがあります。不安な方は遺産整理をする前に弁護士に相談することをおすすめします。

相続の方法は3通り

それでは相続の方法についてもう少し具体的にご紹介しましょう。

相続には3つの方法があります。1つめは先ほどご紹介した「相続放棄」で、故人の遺産全てを破棄し、相続自体をなかったものにすることを指します。

2つめは「単純承認」で、故人の遺産全てを故人と同じ立場で引き継ぐことを言います。有価証券や土地、お金などはもちろんですが、借金や滞納金といった“負の遺産”も故人が持っていたなら、残らず引き継がなければなりません。そこで問題になるのが、遺品整理を行うと「単純承認」をしたとみなされてしまうケースがあるということです。前の章でもご紹介しましたが、常識範囲内の形見分けは法律上「単純承認」には該当しないといわれているものの、「常識の範囲」の判断が一般人には困難です。遺品整理業者も判断できかねる場合があるため事前に弁護士に相談しておくのがベターでしょう。

最後の「限定承認」は“負の遺産”以外の財産を相続する方法ですが、現実的な相続方法ではありません。

生活保護受給者の遺品整理

もしあなたが生活保護受給者の血縁や、彼らの大家だとしたら、遺品整理には注意が必要です。

もし生活保護を受給中に亡くなってしまったら、葬儀や住居の退去手続きや相続の継続・破棄の決定を、血縁者が行う必要があります。葬儀代は生活保護の中から捻出されることもありますので、最寄りの市役所へ相談してみましょう。

また相続を放棄する場合は家庭裁判所で手続きをしましょう。放棄するということは、遺品のほか退去の権限も無効になるため、市役所が遺品の処理を代行することになります。ただし葬儀や納骨は相続人が行います。逆に相続する場合は、遺品整理のほか葬儀や退去の手続きが必要です。

一方で、ご自身の不動産に生活保護受給者が入居していた場合、相続人と相談をして、いつ退去完了になるかを決めましょう。相続人がいない場合は、市役所が遺品整理と退去を代行することがほとんどです。

TOPへ戻る

エコライナー
片付けサポーター

心を込めて丁寧に、遺族の負担を最小限にした遺品整理

  • プロのアドバイザーが丁寧に心を込めてお手伝い
  • 多くの方に選んでいただける安心の実績
  • 安心の事前見積り制度
  • 万が一の事故にも賠償保険で補償
  • 相談から解決まで迅速に対応
  • 口コミ・詳細はこちら
  • 公式サイトはこちら

電話番号:0120-199-015
受付時間:9:00~19:00

金額 対応エリア
業界最安値に挑戦しており、見積りが他社より高い場合は相談可能 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
支払方法 損害賠償保証
現金、クレジットカード、デビットカード 5,000万円
  • 口コミ・詳細はこちら
  • 公式サイトはこちら

TOPへ戻る

エコライナー

不用品の片づけ・リサイクルの「価格保証」で安さを徹底追及

  • 遺品整理はもちろん、ゴミ屋敷の清掃まで幅広く対応
  • 見積無料で他社より高い場合は応相談
  • 対応エリア内なら当日訪問作業も可能
  • 不用品や大型家具などの無料引き取り・買取でおトクに
  • 捨てるものと残すものの分別にも対応
  • 口コミ・詳細はこちら
  • 公式サイトはこちら

電話番号:0120-331-563
受付時間:9:00~19:00

金額 対応エリア
他社より1円でも高い場合は応相談。「価格保証」で安さを追求 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
支払方法 損害賠償保証
現金、クレジットカード、デビットカードなど 5,000万円
  • 口コミ・詳細はこちら
  • 公式サイトはこちら

TOPへ戻る